失業保険給付中にアルバイトは条件付きで問題なし
退職後、失業保険を給付できても、当たり前ですが働いていた時の6割~8割ともらえるお金は少ないです。
そのため、働いていた時と同じ生活を維持ことは人によっては難しいかもしれません。
失業保険給付中にアルバイトをすると就職とみなされ給付が終了したり、減額される可能性があります。
しかし、条件を満たせばアルバイトをしながら失業給付金を満額を受け取ることができます。
失業保険を受け取りながら最大限にアルバイトをして手取りを増やしましょう。
絶対アルバイトをしてはいけない期間
ハローワークで、失業給付金給付手続きを行い、受給資格が決定してからの7日間ある待期期間はアルバイトをしてはいけません
この間は完全に失業状態でないと、待期期間が延長になってしまいます。
失業給付を受けとりながらアルバイトができる条件
■雇用保険に加入せずに働く
■週20時間未満の仕事
■1日の就業時間が4時間未満の仕事
週に20時間以上働く仕事をした場合、『就業した』と判断され失業保険が打ち切りになってしまう可能性があるので要注意です。
1日4時間未満の仕事であれば失業給付金を受け取りながらアルバイトができます。
しかし、下記の結果によっては減額される場合もあります。
A:基本手当日額+アルバイト収入-控除額(1,294円程度)
B:前職での賃金日額×0.8
①AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給
②AがBより多い場合…差額が減額されて支給
③1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし
②の条件の場合、働き損が発生する可能性があるので十分注意が必要です。
③の条件ので、1日に4時間以上のアルバイトをした場合、その日の失業給付(基本手当)は受け取ることができませんが、後日に繰り越されます。
その日の失業給付がカットされるわけではないので安心してください。
週20時間未満であれば、失業給付金は打ち切りにはならないので調節して働きましょう。
失業保険給付中のベストな働き方
給付金が減額されない程度に一日1~3時間だけ働くこともいいですが、
上限額があり手取りが少ないこと、短期バイトで数時間だけ働かしてもらえるアルバイト先を探すのは至難の業です。
■1日の労働時間を4時間以上
■週2、3回程度
■週の労働時間が20時間未満の短期アルバイト
週2で1日8時間の日雇いアルバイトをする、週3で1日6時間の短期アルバイトをするなどが現実的だと考えられます。
1日4時間以上のアルバイトをすると、働いた日の分の失業給付は後ろに繰り越されますので、失業給付を受けながら仕事を探せる期間も伸ばせますので一石二鳥です。
日雇いバイトは面接なしで登録だけで働けるところも多いのでたくさん登録しておきましょう。
失業給付受け取り時の手取りを計算する
上記で説明した通り、一日の労働時間が4時間未満の仕事の場合、稼ぎすぎると働き損が発生します。また、今後の生活のためにも失業給付がどのくらい受け取れるのか知ることは大事です。
失業保険を受け取っているときの手取りは下記の計算で計算できます。
基本手当日額 ×1か月+(アルバイトの収入)-国民健康保険料-国民年金保険料
失業給付金は非課税ですので所得税・住民税はかかりません。
アルバイトで稼いだ分は金額によっては税金が源泉徴収されることがあります。また、確定申告の時期に年収によっては税金が徴収されます。
収入
■基本手当日額
■アルバイトで得た給料(減額に注意)
支出
■国民健康保険料
■国民年金保険料
基本手当日額
上記のサイトで自動で計算することができます。
基本手当日額×30日or31日が1か月の失業給付金になります。
前職の賃金日額
失業給付を受け取りながらアルバイトをする場合、上限の目安になります。
前職の6か月の給料÷180日=前職の賃金日額
失業給付金を受け取りながら、短時間アルバイトをするのであれば下記の計算で導き出せます。
前職の賃金日額×80% – 基本手当日額 +控除額(1,294円)=アルバイトできる上限額