業務を快く引き受けてくれない
派遣社員によって契約内容が異なります。
特に【契約時間】【契約業務】の確認は必須です。
契約時間、契約業務以外の業務を派遣社員に依頼することは派遣法で禁止されています。
また、契約外の仕事を指示し、労災や損害賠償問題になった際に問題が生じます。
派遣社員が快く業務を引き受けてくれない場合などは、契約業務を逸脱した指示をしている可能性があります。
派遣社員の契約内容も知らずに指示をする企業が多く、知らぬところで派遣法を違反している社員がとても多いです。
派遣社員の募集、顔合わせをしている人と実際に指示をする人物が異なるとしてほしい業務と契約業務にどうしてもギャップが生じてしまいます。
派遣社員を受け入れる場合は、採用担当者に業務内容を正確伝える必要があります。
指示待ちで積極的ではない
派遣社員が『指示待ち』で積極的に業務に取り掛からないのは派遣社員として正しい立ち居振る舞いです。
派遣社員は同じ職場で働いてはいますが、【社外の人間】です。
社外の人間が自己判断で勝手な仕事をして、万が一派遣先企業に損害を与えてしまっては派遣会社の責任になります。
このため勝手な行動はとらないよう派遣会社から指導されています。
派遣先企業は派遣社員には正確な指示・指導をする必要があります。
実際には手隙で暇している派遣社員もいますので、『手隙になったら声をかけてください』などの声掛けはしておいた方がよいです。
派遣社員の態度改善・業務内容の変更したい
派遣社員の業務態度やスキルに問題がある場合は本人にではなく、派遣会社に苦情を申し入れましょう。
派遣元企業と派遣社員には直接的契約はありません。すべて派遣会社を通じて契約を行っています。
派遣元企業から派遣社員に行うことができるのは仕事の指示のみです。
業務内容の変更や、業務態度の改善を依頼するのは派遣会社に行うことになっています。
業務内容を増やしてもらいたい場合は、時給アップなどを提案しないと交渉は成り立たないと考えておいたほうがいいです。
派遣社員は『差別』ではなく『区別』をするべき
派遣社員は時給制で、雇用が安定していません。交通費の支給もなければ、ボーナスもありません。会社にもよりますが、正社員に比べて半分くらいの年収になります。
そのような勤務形態で正社員と同じ仕事をしてもらえるはずはありません。
そもそも、派遣社員は【正社員に任せるにはコストパフォーマンスが悪い、誰でもできる】仕事を任せることを目的に雇うべきです。
正社員と同じ仕事をしてもらうことはそもそも派遣法としても間違っているので、会社の体制を見直すべきでしょう。