派遣社員にももちろん有給はある
派遣社員にも、もちろん有給休暇はあります。フルタイムで同じ派遣会社で半年勤務するとおおよそ10日の有給休暇が付与されます。
重要なのは同じ派遣会社で継続して雇われるということです。
派遣先が違っても派遣元の会社が同じであれば有給は継続されます。
半年勤務で付与される有給休暇
1.5年以上勤務で付与させる有給休暇
勤務年数が増えるにつれて付与させる有給は増えていきます。
同じ派遣会社で働き続けよう
派遣社員には同じ職場で勤務できるのは最大3年というルールがありますが、同じ派遣会社から勤務をし続ける限り、上記のように年々有給は増えていきます。
可能であれば、同じ派遣会社で勤務を続けたっぷりの有給休暇を取得するのが賢い働きかたです。
6.5年以上継続して同じ派遣会社から派遣されると、20日の有給休暇が付与されます。
初年度の2倍もの日数です。
派遣社員は特に有給消化意識を
派遣社員として働くのであれば意識してほしいことは、「計画的に有給を消化すること」です。
理想としては1か月に1回程度です。
その年に付与された有給休暇は1年間ですべて消化することを目標に計画を立ててください。
契約期間が予測できない
特に派遣会社は会社都合で契約が打ち切られたり、思うように仕事を続けられない可能性があります。
派遣社員の場合、派遣契約期間中でないと有給を使うことができず、退職時にまとめて有給消化をすることが難しい場合もあります。
たくさんの有給休暇を持っている人が、有給消化を拒否させているのを見たことがあります。(法律的には違法ですが。)
有給引継ぎの猶予は1か月
現在の派遣先が任期満了となり、次の派遣先に移る際、派遣元の派遣会社が同じであれば有給を引き継ぐことができます。
しかしながら、契約と契約の間に1か月と1日以上の空白(未就労期間)が空いてしまうと有給休暇の権利が消滅してしまいます。
一般的な会社員とは異なり、派遣社員にとって不利な決まりです。改善していただきたいものですが、現状このルールに則るしかありません。
退職後、1か月以内に次の仕事を決められるのが一番いいことですが、うまくいかない可能性もあります。
できる限り有給を消化しておくのが、得策です。
気まずくなんかない!有給の取り方
有給を使うのに、申し訳ない、気まずいなどの感情は一切持たなくても大丈夫です。
労働者の権利ですので、堂々と使っていきましょう。
有給申請は早めに
有給休暇は権利だとは言え、最低限の心使いはしておきましょう。
有給休暇を使う日が決まった時点で、できれば1か月前から指示命令者、仕事上関係のある人に報告をしておきましょう。
派遣先の了承を得ることができたら、派遣会社に報告をしておきます。
業務の代役などを決める必要があるので、はやめの申請がベターです。
また、こちらとしても避けたいのが、ほかの社員との有給休暇の日がかぶること。
基本的に有給休暇ははやいもの勝ちですので、あとから申請した人は却下される可能性があります。
ライバル社員に取られる前に早めの申請をしておきましょう。特に連休などは注意です。
休み理由は不要
有給休暇を取る理由は、なんでもいいんです。
旅行に行こうが、家で寝ていようが、本人の自由です。
有給休暇の理由を一生懸命考える人がいますが、不要です。
理由を述べる必要もありませんし、聞かれても答える義務もありません。
「〇〇日、有給休暇いただきます。」ただ一言で問題ありません。
有給休暇を取れない会社はやめておけ
派遣先によっては、有給休暇を拒否されたり、希望する日に取得させてもらえない会社も中にはあるようです。
派遣社員は、あくまで正社員のお仕事のお手伝いです。
派遣社員が1日抜けたぐらいで仕事が回らなくなるような職場は異常です。
有給休暇を快く受けてくれない会社など続ける必要はありませんので、退職を考えてもいいレベルです。