派遣会社でも同一労働同一賃金が始まる
同一労働同一賃金は正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パート・契約社員・派遣社員)との待遇差を改善することが目的とされています。
大企業の改正法は2020年4月1日に施行。
※中小企業は1年遅れの2021年4月1日に施行。
派遣社員には非常に関係のある法改正です。
派遣会社の場合、待遇差の改善方法に2パターンあり、派遣会社がどちらの方式を採用するか決定します。
派遣先均等・均衡方式
派遣された企業の通常労働者との均等・均衡を図る方式。
派遣先企業の社員と同じ条件で働ける見込み。給料のほかに福利厚生も受ける権利が発生します。
派遣先企業は雇用条件の開示が義務になります。
派遣先に任せる形式になるので、待遇にばらつきがでることが懸念されます。
派遣元労使協定方式
派遣会社の中で、派遣社員が同じ業務に従事する労働者の平均賃金をもとに時給を決定します。
過半数代表に選ばれた代表社員と派遣会社とで労使協定を結びます。
派遣会社によって、待遇が異なるので確認して納得してから仕事を紹介してもらいましょう。
スタッフサービスの同一労働同一賃金
スタッフサービスは大企業に分類されますので、同一労働同一賃金の施行日は2020年4月1日となります。
スタッフサービスでの同一労働同一賃金の方式は、【派遣元労使協定方式】を採用します。
スタッフサービスの営業担当者に確認しましたが、まだ待遇の変更内容は不確定な部分が多いとのことなので、確実に言えることは少ないそうです。
通勤交通費の支給
スタッフサービスでは全額交通費支給されるように変更されます。
これまでは交通費支給がないことはほとんどですので、派遣社員にとって大変ありがたい変更です。
他派遣会社でも交通費の支給を行うことを明言していることもありますが、全額支給はほかにはありません。
これまで交通費の関係であきらめていた距離の派遣先も、検討することができます。
時給の見直し
スタッフのレベルや、業務内容を細かく分類をし、時給の見直しを行うとのことです。
見直しによって時給が必ず上がるとも言えませんし、場合によっては時給が下がる可能性も考えられるのではないかと懸念されます。
短期派遣でも社会保険の加入が可能に
2か月以内の期間の短期派遣の場合、派遣会社には社会保険に加入させる義務はありません。
このため、これまでは2か月以内の契約の場合社会保険は加入できませんでした。
同一労働同一賃金が始まると、短期でも社会保険に加入できるようになります。
派遣社員は長期の仕事であっても初回の契約は試用期間もかねて1か月であることがほとんどです。
そのため、仕事を始めてもすぐに社会保険に加入させてもらえませんでしたが、今回の改正で初月から、厚生年金、健康保険に加入できると考えられます。
半休の導入はなし?
スタッフサービスは現段階では有給休暇での半休がとれません。
同一労働同一賃金開始後でも、半休はとれるようにはおそらくならないそうです。
一応会議の議題には上がっているのでひょっとしてしたらとれるかも?とは言ってましたが望み薄です。
ほかの派遣会社では有給休暇での半休がとれるようになる会社もあります。
慶弔休暇導入もなし?
現時点で慶弔休暇はありません。身内に不幸があった場合、有給休暇を消化するしかないです。
同一労働同一賃金開始しても、慶弔休暇の導入はないそうです。
テンプスタッフの同一労働同一賃金についても記載しています。
退職金はでるのか?
スタッフサービスの担当者に確認したところ、現段階で退職金については何も決まっていないとのことです。
退職金がでるかで派遣会社選びも変わってくるので早く決めていただきたい。