任期満了後焦らず仕事を探しましょう
派遣社員が任期満了する際、生活が不安になり次の仕事を急いで決めようとしている、希望条件に合わなくてもとにかく決めたいと思っている人も多いと思います。
派遣社員は低所得で雇用が不安定な社会的弱者です。日本には社会的弱者を守る仕組みがあります。
中でも派遣社員は任期満了で退職した際は、ほとんどのケースで離職区分が『会社都合退職者』もしくは『特別受給資格者』になり、7日間の待機後すぐに失業手当を受け取れるような仕組みになっています。
正社員が自己都合で退職する場合、3か月間もの失業保険給付制限がありますが、それに比べて派遣社員は失業保険をもらいながら仕事探しに専念できます。
派遣社員は再就職手当を活用して早期再就職を目指しましょう
失業保険がもらえるといっても、働いていたときの賃金の6割程度の金額です。
そもそも再就職を促すためのものであるため、いい仕事が見つかれば早めに再就職するべきです。
失業保険受給者が早期で就職できた場合「再就職手当」を受け取ることができます。
早く決めれば得をするシステムになっています。
失業保険の基本手当の所定給付日数の3分の1以上をの支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件をすべて満たした場合には、再就職手当を受けることができます。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上残して就職した場合は、支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は支給残日数の70%に基本手当に数をかけて得た金額になります。
筆者が失業保険の説明会を受けたときに、再就職手当の見込額のプリントをいただきました。
月収18万円程度でしたので、基本手当額は平均より低いと考えれられますが、最大で約30万円の再就職手当を受け取ることができます。
もちろん再就職をするので、再就職先でもお給料の支払いが発生します。
ボーナスを受け取れるようなものですね。
再就職手当の支給要件
再就職手当を受けるには下記の要件をすべて満たしている必要があります。
①就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
②1年を超えて勤務することが確実であること
③待機満了後の就職であること
④離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥就職日前3年以内の就業について、再就職手当また常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑦受給資格決定(求人申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件で雇用であること。
派遣社員が再就職手当を受け取りたいときの注意点
派遣社員が再就職先も派遣社員として働きたい場合、気を付けなければならない点があります。
②1年を超えて勤務することが確実であること
派遣社員の場合、3か月単位での契約更新がほとんどです。
1年更新はほとんどありません。ハローワーク職人に確認したところ、「1年以上勤務する見込みがあればOK」とのこと。
採用が決まれば、派遣会社に「採用証明書」を作成してもらい、【1年を超えて雇用する見込み有り】の内容で作成してもらいましょう。
※1年未満の就業でももらえる「就業手当」もあります。(後日書きます)
⑤離職前の雇用主に再び雇用されたものでないこと
派遣社員の雇用主は「派遣会社」です。そのため、派遣先企業が異なる企業であっても、離職前の派遣会社と再就職した際の派遣会社が同じである場合は再就職手当を受け取ることができなくなってしまいます。
このため、再就職手当を狙う場合は、違う派遣会社からの就職を目指しましょう。