派遣社員の離職票の離職区分による失業保険の内容の違い

派遣社員に関する法律
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派遣社員は離職の際は優遇されている

雇用保険に加入しており、会社を退職後ハローワークに申請をすれば失業保険(失業給付)を受け取ることができます。

直接雇用で働いている場合、リストラされたり会社が倒産しない限りほとんどの場合自己都合退職で3か月の給付制限(コロナ渦の現在は2ヵ月)があります。

しかしながら派遣社員の場合、ほとんどのケースで給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。

※インターネット上で『派遣社員は任期満了後1ヶ月は必ず待機がある』などの情報ありますが、古い情報です。

 

 

派遣社員の離職区分

失業保険で手当の内容は離職区分で判断されます。

有期雇用の派遣社員の場合、下記の離職区分が割り当てられます。

離職理由コード離職区分離職理由
212A会社都合による雇止め(期間の定めのある雇用計画3年以上雇用期間が継続したのち会社都合による雇止め)
222B会社都合による雇止め(期間の定めのある雇用計画3年未満雇用期間が継続したのち会社都合による雇止め)
232C期間満了による雇止め(期間の定めのある雇用契約で更新の確約がない、もしくは更新の可能性だけが示され更新の希望をしたが結果的に3年未満の雇用期間での雇止め)
242D期間満了による退職(期間の定めのある雇用契約で「契約の更新はしない」と明記があり、労働者と会社側の双方が同意のもと計画的に期間満了で退職)
404D正当な理由のない自己都合退職

ケースごとに離職区分を図に表してみたので参考にしてみてください。

 

 

ほとんどの場合が給付制限なし

下記の表をみていただければわかるように、離職区分が『4D』以外は給付制限なしで失業保険を受けることができます。

派遣社員の場合離職区分が『4D』となるのは、任期満了で辞めなかったとき、つまりバックレや満了前に退職を申し出た場合のみです。

つまり、任期満了で辞めれば給付制限なしで失業保険を受けとれることになります。(ただし、子尿保険の加入期間が異なるケースはあります)

離職区分給付制限給付日数優遇加入要件
2Aなしあり6か月以上
2Bなしあり6か月以上
2Cなしあり6か月以上
2Dなしなし1年以上
4D3か月なし1年以上

 

 

 2A・2B・2Cの離職区分の場合

もっとも有利な条件で失業保険を受けられる

離職区分が『2A』『2B』『2C』であった場合、もっとも有利な条件で失業保険を受け取ることができます。

正社員の人が会社倒産、リストラで退職した時と同じ条件です。

給付制限がなく、ハローワークに離職票を提出後、7日間の待期期間のあと失業保険を受け取ることができます。

雇用保険の加入期間も離職日以前1年間に6か月以上の被保険者期間で認められます。

また、年齢と雇用保険の加入期間により、失業保険の受給期間が延長されます。

年齢  在籍期間1年以上1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

国民健康保険料が軽減される

離職後は、健康保険を国民健康保険に切り替える必要がでてきますが、こちらの離職区分であれば、国民健康保険料(税)が軽減される可能性があります。

※軽減されるかは自治体の判断によります。

世帯収入ではなく、本人の収入で判断されますので軽減される可能性が非常に高いです。必ず申請しましょう。

国民年金が軽減される可能性がある

国民健康保険と同じく、年金も厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。この際も、国民年金が軽減される可能性があります。

ただし、軽減されるかは世帯収入で判断され、家族に十分な収入がある場合に申請が通らない可能性があります。

単身者の場合は、軽減してもらえる可能性がありますが、将来受け取れる年金も少なくなりますので、個人で判断が必要です。

 

 

2Dの離職区分の場合

離職区分が『2D』であった場合、前記の条件よりは劣りますが、自己都合退職比べて十分有利な条件で失業保険を受け取ることができます。

給付制限がなく、7日間の待期期間で失業保険が受けとれるので十分な条件だと思います。

ただし、離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です。

勤務期間が1年未満の場合は失業給付を受けられない可能性があります。

給付日数の優遇なく、年齢関係なく雇用保険の加入期間のみで給付日数がきまります。

退職時の年齢  在籍期間10年未満10年以上20年未満20年未満
65歳未満90日120日150日

 派遣社員の場合、在籍期間は3年未満であることがほとんどであるので、2Dでも給付日数にあまり差はないかと思います。

残念ながら、国民健康保険、国民年金の減額の対象ではありません

退職後、社会保険の扶養にいれてくれる家族がいる場合は、離職区分『2A』『2B』『2C』とほぼ内容はかわらないでしょう。

 

 

4Dの離職区分の場合

残念ながら、離職区分が4Dの場合は一般的な自己都合退職になります。

3か月の給付制限があり、給付日数の優遇もなければ、社会保険料の軽減もありません。

大した理由もなく任期満了前に辞めるのは、後々自分がしんどくなるだけなので辞めたほうがいいです。

病気での退職であれば傷病手当がありますし、パラハラや家族の転勤、介護などの理由であれば離職区分を変更してもらえる可能性があるのでハローワークに相談をしましょう。

正しい離職票を発行してくれる派遣会社

派遣社員が任期満了でやめれば、まず失業給付は即時受けられるはずです。
しかしながら中には、「正しい辞め方をしたはずなのになぜか4Dの離職区分で離職票が発行された!」というトラブルがあるようです。

離職票発行担当者の知識不足なのか、なになのかわかりませんが、正しく発行できない派遣会社に当たってしまったら困ります

筆者がこれまで離職区分『2C』で離職票を発行してもらった派遣会社をご紹介します。

管理人一押し派遣会社
テンプスタッフ

⇒離職の際のアンケートで、模範解答通り答えればまず離職区分は『2C』となります。

模範解答については→こちら

総合的におすすめの派遣会社です。

マンパワーグループ

⇒任期満了決定後、仕事の紹介を依頼していましたが見つからず、満了日翌日に離職票の発行を依頼したところ、離職区分は『2C』でした。

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