離職票の仮申請ができるかどうかはハローワーク次第なので注意

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離職票がなかなか届かない

退職して次の仕事が決まっていない場合、失業手当をもらいながら次の仕事を探そうと考えます。

 

失業手当を受け取るにはハローワークに離職票を提出しなければなりません。

 

退職した会社が離職票を作成するにあたり、

 

 

企業とハローワークで書類が行ったり来たりするため、退職後すぐには離職票は手元に届きません。

 

まともな会社でも1週間〜2週間ぐらいかかるのが一般的なようです。

 

しかしながら、なかなか離職票を作成してくれないルーズな会社も多いと聞きます。

 

退職して収入がないのに離職票が届かないと手当を受けれられないので本当に困ります。

 

失業保険の仮手続きができる噂

 

退職者に対しての扱いがぞんざいになるのか、離職票が届かなくて困っている人は世の中多いようです。

 

ネット上で噂でなっているのが『離職票がなくても退職から10日~14日経過すれば失業手続きの仮手続きが行える』というものです。

 

この噂は半分本当ですが半分嘘です。

 

筆者もこの噂を聞いたので自分の管轄のハローワークに確認に行きました。

 

失業保険担当者によると『うちのハローワークでは仮手続きは行っていない。離職票がないと手続きはできない。』『ネットで仮手続きができると紹介されているのは把握している。対応してくれるハローワークもあるみたいだがうちはできない。』とのことです。

 

つまり、管轄のハローワーク次第で仮手続きができるかできないか対応が異なります

 

ハローワークでの仕事紹介は全国どこの支店でも受けることができますが、失業保険については自分の自宅の管轄のハローワークでしか手続きができません。仮手続きができるかどうかは運次第です。

 

『なぜこの支店では仮手続きできないのか?』質問したところ『離職票の内容を確認しないと分からないから』とのなんとも意味不明な回答でした。

 

離職票を発行してるのはハローワークなので分からないわけないと思うのですがね・・・

 

事前に確認しておきたいこと

上記のように、失業保険の仮手続きができるかどうかは管轄のハローワーク次第です。

 

事前に自分の管轄のハローワークに確認しておくと最短で失業手当を受けることができそうです。

 

仮手続きができるハローワークでも、手続きができる時期が退職から10~14日後と対応が違うので確認しておきましょう。

 

一番大事なのは退職した会社に催促をすることです。

あまりに遅い場合はハローワークから催促をお願いすることもできるようなのでお願いしましょう。

 

 

 

 

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