前日の夜に現場キャンセル
フルキャストで働く予定の日の2日前に、仕事のエントリーをしました。
その日にうちに、紹介先決定メールが届きました。
こちらの記事でも書きましたが、紹介先決定メールは就業が確約したわけではありません。
前日のお昼には、出勤日前日のリマンドメールが届きましたので、問題なく就業できるものだと思っていました。
しかしながら、前日の19:43に『現場の都合でキャンセルになった』とのメールが届きました。
企業が日雇いバイトを雇用する理由として、その日によって必要な人員を調整できることです。そのため、不要であれば前日でも人員削減されるのも想定内でしたが、
キャンセルの連絡が20時近くであると、予定が完全に狂ってしまいますので困りものです。
現場によっては、軍手やカッターな各自準備する場合もあるので、この現場のために購入したあとにキャンセルされたらたまったものではありません。
連絡が遅いのは紹介先企業か?フルキャストか?
現場キャンセルするのであれば、せめてほかの職場を探せるタイミングでしてもらいたいものです。
私が仕事にエントリーしたのは就業日の2日前でしたので、その時点では人員削減する予定はなかったと考えられます。
今回の現場は初めての現場ではなく、何度か働いたことがある場所です。
製造予定は前日の朝には決定していましたので、日雇いバイトの人員削減は前日の朝には行えるはずです。
フルキャストに人員削減の連絡は前日の朝には行っていると考えられますので、労働者への連絡が20時になるというのはフルキャストが迅速な連絡を怠っている可能性が高いです。
紹介先企業もまともな会社ではありませんし真実は分かりませんが、どちらにせよ前日の朝にキャンセル連絡も十分遅いと思います。
誰が現場キャンセルの対象になるか
私が就業を予定した企業では、毎日15人ほどの日雇いバイトを集めていました。
日雇いバイトがいないと現場が回らないので、全員が現場キャンセルになっている可能性はないです。
何人か選んで現場キャンセルしているはずです。
今までは就業予定日の1週間前までに応募していたためか、現場キャンセルされたことがありませんでした。
今回は2日前の応募で『残り1人』と表示されていたので最後に応募した人物なっていました。
今回筆者が現場キャンセルの対象になったのは、応募が遅かったためと推測しています。
しかし、フルキャストのネットを口コミでは『気に入っている労働者のえこひいきがある』との意見も多いので、登録して日の浅い筆者が対象になった可能性も否めません。
前日キャンセルに対する補償は?
残念ながら日雇いバイトの紹介を直前にキャンセルされたからといって、労働者に対する補償は一切ありません。
派遣法で『日雇い派遣』は原則禁止となりました。
フルキャストのような日雇い派遣会社は、1日だけ派遣社員を派遣する方法から、人材を紹介し紹介先企業で直接雇用する方法に変えたようです。
多くの場合、労働者は当日の就業前に紹介先企業と雇用契約を結ぶことになります。
そのため、直前にキャンセルしたとしても、まだ雇用契約は結ばれていないため保障をする義務が生じません。
日雇い派遣の場合契約したあとの派遣になるので、【労働基準法第26条】により平均賃金の100分の60が保障されるはずです。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事情による休業の場合において、使用者は休業期間中該当労働者に、その賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
『日雇い派遣の禁止』は本来労働者を守るためにされた法改正です。
日雇い派遣から→単発バイトに代わることにより、企業の都合でドタキャンされ、保障もされない可能性が高くなったのではないかと懸念されます。
あまりに理不尽なフルキャストルール
上記で述べたように、フルキャストが就業先紹介を直前キャンセルしても雇用契約が交わされる前のため、労働者に対して賠償責任はありません。
逆から言えば、労働者が当日キャンセルする、無断欠勤をしたとしても雇用契約が結ばれていないため法的には何の問題もないはずです。
もちろん、労働者が欠勤の賠償責任を問われることはありません。
しかしながら、フルキャストの独自ルールにより、紹介先決定後に労働者都合でキャンセルを申し出ると、
しばらくの間次の仕事の応募ができなくなる、ブラックリスト入りし今度一切仕事が紹介されなくなる可能性があります。
病欠などの正当な理由でも、病院の診断書の提出などが必要になるようです。
就業先は平気でドタキャンするのに対して、労働者都合のキャンセルは許さないようです。
あまりにも労働者の立場が弱すぎます。
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