会社都合退職なら社会保険料は減額される
正社員で働いている方は、滅多にないことかもしれませんが、派遣社員や契約社員など有期雇用で働いている場合、『会社都合』で退職になることがあります。
『会社都合』で退職すると、国民健康保険、国民年金の社会保険を減額してもらえる可能性があります。
国民年金は世帯収入で計算されるので、必ずしも減額されるとは限りませんが、国民健康保険は本人の収入で判断されるため、ほとんどのケースで軽減の対象になります。
国民健康保険の軽減は分かりにくい
国民健康保険を軽減してもらうには申告が必要ですので、必ず管轄市役所で申告しましょう。
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)は、国民健康保険の軽減を受けることができます。
軽減は、対象者本人の前年の給与所得のみを100分の30とみなして計算します。
この説明書きだけでは、いったいどのくらい安くなるのか見当がつきません。
実際に、国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法がちがいます。
また、所得、家族構成によっても変わりますので、各自自治体に確認が必要になります。
保険料が100分の30になるわけではないので注意が必要です。
実際に国民健康保険を軽減処置を受けてみた
筆者は派遣社員として働いており、会社都合退職になりましたので、国民健康保険の軽減処置を受けることとなりました。
派遣社員時代の年収は220万円
家族構成:夫(会社員)と筆者
派遣社員時代の健康保険料:8910円(派遣会社と折半)
軽減なしの国民健康保険料:13174円
減額後の国民健康保険料:8400円
本来払うはずであった保険料に対して、36%オフという結果となりました。
働いていた時に払っていた健康保険料とほぼ同額になりました。
減額していただき、大変ありがたいのですが、減額後の金額も無職にとっては大きなお金になるので、もう少し安くなってほしいですし、思ったより減額されなかったというのが本音です。
自治体によって保険料の計算方法が異なりますので、一概には言えませんが、減額制度に過度な期待をするのはやめておいたほうがよさそうです。