【法改正済み】派遣就業の初回契約が1か月は理由が理不尽すぎる

派遣社員に関する法律
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※こちらは古い記事です。法改正により改善されたこともあります。

初回更新は短期であることがほとんど

派遣就業で長期で働くことが決まっている場合でも初回更新は1か月または2か月であることがほとんでです。

初回はお試し期間であるとされている

派遣の初回更新が短期間である理由として、派遣会社から説明されることは派遣先企業、派遣社員のどちらにとっても『お試し期間である』というためです。

派遣先企業としては、派遣社員に仕事の適性があるか見定める期間であり、

派遣社員にとっては、職場環境が自分にあうか見定めることができます。

建前上このようにされていますが、実際は派遣会社の責任逃れ、派遣社員にかかる保険料をケチっているというのが本来の目的だと考えられます。

※2024年3月追記
2022年10月に法改正がありました。これまで2か月以内の雇用は社会保険の加入義務がありませんでしたが、継続して契約更新がされる前提の場合は加入しなければならなくなりました。
ですので、最初から2か月以内の仕事であると決まっていない限り、社会保険の加入をさせないのは法律違反になります。
いまだに「初回契約は社会保険なし」という派遣会社があるのであればそれは完全に違法です。

 

 

派遣先が能力不足と判断するのは派遣会社の責任

派遣先企業からの申し出で契約の打ち切りを行うときは、合理的な理由が必要になります。

・勤務態度不良
・健康状態
・不正行為
・職務不適用

『職務不適用』以外は、健康で社会人として普通に働いていれば、まず雇止めの理由に該当するとはないはずです。

事前に派遣会社が選考し、職場にあった人材を紹介をしなければならないので、『職務不適用』で雇止めにあった場合、派遣社員の責任ではありません。

派遣社員の能力を把握しておらず、まともな社内選考をしていないことから起こる派遣会社に責任があるミスマッチングです。

しかしながら、1か月で雇止めに合うような派遣社員は、派遣会社は劣等派遣社員と判断し、その後の紹介がなくなったり極端に少なくなったりすることが珍しくありません。

派遣会社は責任転嫁が得意だよなとつくづく考えさせられます。

 

 

派遣社員のメリットとしては確かにあるが・・

初回更新が1か月であることで派遣社員にとってもメリットは確かにあります。

派遣社員にとっては、求人の段階では社名も明かされない状態で、1度の短時間の顔合わせのみで職場を判断しなければならないため、1か月のお試し期間があるというのは一見合理的です。

また、月の途中から契約した場合、いきなり長期の契約を結んでしまうと、月の途中でも社会保険料が満額かかってしまうので派遣社員の負担額が増えることになります。

ただし、派遣社員が1か月更新を希望せずに初めから長期の契約を望んだとしても、その要望が通ることはまずありません。

 

 

結局は社会保険料をケチりたいだけ

派遣会社が初回更新を1か月または2か月としている1番の理由は『社会保険料の節約』です。

厚生年金、健康保険の社会保険には『契約が2か月を超える』『1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上』の条件を満たせば、社会保険の加入が義務になります。

社会保険料は、派遣会社と派遣社員とで折半となりますので、社会保険にいれることで派遣会社は2万円~4万円のコストが余計にかかることとなります。

また、派遣社員が短期で退職してしまった場合、社会保険の加入で続き、脱退手続きを派遣会社が行うことになるので、その負担を減らすことも1つの目的でしょう。

特に初回更新を2か月としている派遣会社は、社会保険料をケチりたいというのが本音でしょう。

テンプスタッフは初回1か月更新ではありますが、1年以上の長期の契約が見込める場合は初月から社会保険に加入することができます。

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2022年の法改正によりこれまで初回契約は社会保険をしてくれなかったグレーな派遣会社も社会保険の加入をせざるを得ない状態になりました。大手であればまずどの派遣会社でも入れます(いまだにせこいことをしている中小派遣会社もあるかもしれませんが・・・

まずは、入社前に社会保険の加入について念のために確認することをおすすめします。

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